実施及び従事者
※管理責任者
⇒ 遠乗秀樹(日本精神神経学会認定専門医、労働衛生コンサルタント)
※ストレスチェック実施者
⇒ 遠乗秀樹
※ストレスチェック結果に基づいて面談指導を行う医師
⇒ 遠乗秀樹
※ストレスチェックや面談指導の実施の補助業務を行う実施事務従事者
⇒ 遠乗克行(さくら診療所事務長)
<実施事務従事者の業務範囲>
- 契約事業所共同実施者との連絡調整
- 労働者が記入した調査票の内容確認、データ入力、評価点数の算出、ストレスチェック結果の出力
- 契約事業所共同実施者へのストレス結果の通知の事務
- ストレスチェック結果の封入等、労働者に結果を通知するまでの事務
- ストレスチェック結果の集団ごとの集計に関わる事務
<契約があった場合に行う実施事務従事者の業務範囲>
- 事業所におけるストレスチェックの実施計画に関わる補助事務
- ストレスチェック結果の労働者への通知事務
- 面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者に対する面接指導申し出の勧奨に関わる事務
- ストレスチェックを受けていない労働者及び結果の未提出労働者への受検及び提出の勧奨に関わる事務
- ストレスチェック調査票の保管に関わる業務
- 実施者及び実施事務従事者は、ストレスチェックの目的が主に一次予防にあることを十分理解した上で、ストレスチェック及び面接指導を実施しております。
- ストレスチェック及び面接実施に際しては、労働安全衛生法第104条に基づき、実施者及び実施事務従事者は守秘義務を厳守し、本人の同意なく、ストレスチェック結果を事業者に提供しない等、規定を遵守し実施致します。
- ほとんどの場合、当該事業所産業医等に共同実施者お願いし、密接に連携をとることに致しております。
- ストレスチェックに用いる調査票の選定、評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定は、専門医でもある弊社のストレスチェック実施者が行っております。
- 調査票の回収等は、実施者(共同実施者を含む)または実施事務従事者、及び労働者本人以外の第三者には見られない状態で行います。
- 労働者個人の特定ができない等の配慮をしながら、事業者の求めがあった場合には、受検状況に関する情報を提供出来る体制になっております。
- 集団の集計、分析を行う場合、国の指針に則り行います。
- ストレスチェック結果の通知は、結果を封入し、実施務従事者あるいは共同実施者を通じて、直接労働者本人に通知する方法をとっております。
- 労働者本人には
- ストレスの特徴や傾向を数値、図形で示したもの。
- 高ストレスの該当の有無。
- 面談指導の要否。
- ストレスチェックの結果を事業者に通知することについての同意の取得方法は、関係法令に則り、各事業所で決定された方法に従って行います。
- ストレスチェックの調査票については、契約の申し出があった場合、当社で保管致します。その際、保管場所は専用のキャビネット内として、キャビネットに施錠し、キャビネット設置場所も施錠した上で、実施者及び実施事務者のみの立ち入りに限定し保管を行います。
- 面接指導は、労働者のプライバシーと利便性に配慮し、実施場所、時間を設定して行います。
- 面接指導際しては、事前に、共同実施者から当該労働者の労働時間、作業負荷の状況等の情報を入手した上で実施致します。
- 面接指導の結果を事業者に通知する場合、国の面接指導票に準じ、必要最低限の情報に止め、労働者のプライバシーに最大限配慮した形で行います。
- 万が一、ストレスチェックの結果及び面接指導後、緊急の対応が必要な労働者を認めた場合、速やかに共同実施者に連絡をとり、以後の対応をお願いしております。